【社会人の留学準備】海外転居前にしておくべきこと。

こんにちは、ぱんだです。
今回は、海外転居前にしておくべきことをテーマに、
備忘録がてらまとめてみました。
税金関係

基本的に、1年以上海外に滞在予定の方は海外転出届を提出し、住民票を抜いたほうがいろんなメリットを享受できます。
たとえば・・・
①住民税
1月1日時点で日本に住所がない場合、前年度分が課税されない(ただし183日以上の場合)
たとえば筆者の場合、2019年4月に退職し、7月末までリゾバ。
→2019年1月1日時点ではまだ日本に居住=2019年度分は支払い義務が生じます。
4月に退職したので、5月までの分は退職時に給与天引きをお願いし、
6月からの分は納付書が届いてから全期分一括で納入しました。
(安くなるわけではないですが、なんかすっきりしました笑)
【課税期間】 | 【支払期間】 |
2018年1月~12月 | 2018年6月~2019年5月 |
2019年1月~12月 | 2019年6月~2020年5月 |
2020年1月~12月 | 1月1日時点で日本に住民登録されていないので、支払い義務なし! |
②国民年金・健康保険
海外転出届を提出していれば、支払い義務が生じない(ただしカラ期間が生まれる)。任意加入も可。
③所得税
会社員などは毎月の給与から源泉徴収されているので・・・
確定申告はしてもしなくてもどちらでもよいそうです。
ただ、渡航前に確定申告したら還付金が戻ってくる確率が高いそうですよ!
運転免許

筆者の場合、免許更新が今年かつ誕生月が11月なので、
早期更新をしなければならない!ということで、
地元の運転免許センターに問い合わせました。
【更新時に必要なもの】
・本来の更新期間に日本にいないということが立証できるもの
(留学先の入学許可証など、日付が明記されているもの)
・運転免許証
あとは、通常の更新時と同様の決まりを守って会場に行くだけ!
※注意※
早期更新の場合は、本来の有効期間より1年短くなるそうです。
例)有効期間5年の場合→4年に短縮
奨学金

筆者は学部時代にJASSOより無利子で奨学金を借りており、現在返済中です。
卒業時に配布された『奨学金返還の手引き』を見ると、返還期限猶予について様々記載されています。
筆者の場合は海外大学院進学なので、
・入学許可証
・ビザのコピー
を申請書とともに提出すればよいそうです。
大学院修了後、再就職した際に一気に返還できるよう頑張ります><
※筆者は税金関係のプロなどではないので、
詳しいことはご自身で税務署なり市役所なりにお聞きください。